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有限会社ゆるぎ不動産
愛媛県東温市西岡256番6 Tel: 089-955-0437 Fax: 089-964-1309愛媛県知事(6)3685号愛媛県知事(6)
空家等対策の推進に関する特別措置法
「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(以下、空き家対策特別措置法)が国会解散直前に成立しました。
「空き家対策特別措置法」をご存知でしょうか。更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は従来の6倍の税負担を背負わされる恐れがあります。
固定資産税では、その土地の上に人が住むような建物(専用住宅)があると、住宅用地の特例という特例が受けられていた。これがなくなってしまうと、固定資産税が年10万円の空き家の場合、年60万円の税負担になってしまいます。
結構大きな増税になってしまう人いるかと思われます。
都市部では、18.4万円程度の固定資産税を払っている人だと、年間110.4万円に大幅値上げになってしまうかもしれません。
空き家といえども個人の財産なので、条例などによって所有者に適切な管理の勧告や命令を行うことになりますが、それでもなお適正な管理が行われない場合も多いです。
放置されたままでは地域住民の安全が損なわれると判断された場合は、地方自治体などの行政機関が所有者に代わって撤去するなどの必要があり、「行政代執行」が行われる場合があります。
不動産に関するご相談気になる点などあればお問い合わせください。
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